- 津波に被災した直後の行動
一般社団法人全日本防災計画協会
黒田尚寛
一般社団法人全日本防災計画協会
黒田尚寛
避難所とは、災害によって帰宅するのが困難で住むところがない人や自宅が壊れている・または壊れる恐れのある人が滞在したり、災害から命を守るために一時的に避難する為の施設や場所のことです。ただ、一言に避難所といっても実は避難所には定員や種類があります。種類によって役割が異なりますし、避難所の開設は災害の種類や被災状況によって判断され、災害時に毎回全ての避難所が開設されるわけではありませんので、自身やご家族とどこに避難すれば良いのかを調べておく必要があります。
(1)一時避難所(いっときひなんじょ)
一時的に避難する場所のことで、公園や空き地、広場、民間施設などが利用されることがあります。
(2)避難場所
避難するための野外の場所のことで、校庭などが利用されることがあります。
(3)広域避難所
一時的に避難する野外の場所のことで、地方自治体が指定した避難場所でもあります。災害によって火災などが発生した際に、大人数が一時的に避難する大きいスペースのある場所のことです。
(4)代替避難所
災害が局地的な場合や、避難所の収容人数が足りないときに開設する場所のことです。
(5)収容避難所
家が壊れている、壊れる恐れがある家に住んでいる、帰宅するのが困難で住む所がない人などの避難所を利用せざるを得ない人が優先して入れる避難所です。毛布や食料(クラッカーやカンパン)などが備蓄されています。しかし、収容避難所での食料配給は避難してきた人のみが対象なので、避難所に食料だけもらいに行っても配給されないことがあります。
(6)福祉避難所
乳幼児や妊産婦、高齢者、障害者などの「要配慮者」を受け入れる施設で、災害時に必要に応じて開設されます。さらに、社会福祉施設、デイサービス、公民館などの施設を利用し、一般の避難所や在宅避難が困難な方など、必要性の高い人が優先されます。二次的な避難所とされている為に、最初から避難所として利用することはできず、災害対策本部が受け入れの調整を行うので直接避難することはできません。
(7)指定緊急避難場所
市町村長が指定する施設や場所のことで、災害による危険が切迫した状況で命を守るために緊急的に避難をする場所です。ひとまず危険を回避するための場所であるので、対象の災害に対して危険が及ばないと考えられるグランドや駐車場などの開けた場所、一定の安全性がある頑丈な建物が指定されています。尚、洪水や津波などの異常な現象の種類ごとに避難場所は異なります。これは、災害の種類によって危険なエリアが異なるためです。
(8)指定避難所
市町村長が指定する施設や場所のことで、災害により家に戻れなくなった住民が一時的に滞在する、災害の危険があり避難した住民が災害の危険がなくなるまでの期間滞在するところです。一定の期間の滞在をするので、ある程度の人数が屋内に滞在できる公民館や体育館、学校などが指定されています。
「指定緊急避難場所」は、災害種別ごとに「指定緊急避難場所」を閲覧することができます。
(国土地理院のウェブ地図https://www.gsi.go.jp/bousaichiri/hinanbasho.html)
人が気を張っていられるのは約3週間が限界だと言われています。これを過ぎると、目眩や不眠、鬱、エコノミークラス症候群や心筋梗塞も起こりえますし、子供では蕁麻疹やおねしょ、アトピーが悪化したりと、老若男女に関係なく体調や精神状態が急激に悪化する場合がありますし、大震災の被害を受けた方の中には、過酷な現実に心が耐えきれなくなってしまい茫然自失の状態となる人もいます。(※茫然自失とは…恐怖、驚愕体験の為、感情の欠如、無感覚の状態のことで、自分の周りの人々の命や財産を守る為に危険を顧みず行動的になる人もいます。)また、些細なことでイライラしやすくなります。例えば、配給数が少ない、いいものを求めたいとすることで起こる物資をめぐる喧嘩や、咳やイビキ、袋のガサガサした音、子供の泣き声などです。
大災害発生時は、混乱しているのに乗じて、盗みを働く・盗撮や性暴力などの犯罪行為が発生します。以下のページにそれぞれの悩みや困ったこと、対策を記載しています。
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・避難所で困ったこと~女性編~
・避難所で気を付けること(高齢者)
・避難所で気をつけること(こども)