- 台風に被災した後の行動と対策
一般社団法人全日本防災計画協会
黒田尚寛
一般社団法人全日本防災計画協会
黒田尚寛
地震などの自然災害で自宅や家財に被害を受けた場合、火災保険や地震保険を想像する方が多いのではないでしょうか。実際に火災保険や地震保険による保障の対象範囲は広く、思っていたよりも受取金額が多かったという声も聞きます。ここでは地震保険、火災保険、国の補償制度について考えます。
国の制度で、一定の自然災害により自宅が全壊した場合、この制度が活用できる場合があります。しかし、被災者の失った住宅や家財を新たに備えるには至らず、一時的な支援にとどまるものです。
自治体が罹災証明書を出すときの家屋被害判定は4区分です。
「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」ですが、被災者生活再建支援法や災害救助法で最大3百万円の支援金や最大584千円の応急修理費用が出るのは「半壊」以上です。「一部損壊」の家屋には原則、支援はありません。(災害減免法で所得税が軽減されることはあります。)
地震保険の契約自体は火災保険とセットでするのが原則ですが、地震保険の部分は国の再保険が後ろ盾となっております。火災保険では地震や火山噴火保障されないので地震保険で捕捉しています。火災保険では台風などの風水害による建物の被害を保障されます。
但し、原則床下浸水は保障されないので、注意しましょう。(契約内容にもよるので、保健会社の担当者や代理店には事前に確認しましょう)
地震保険では、保健会社が4区分に分類します。
「全村」「大半壊」「小半壊」「一部損」です。保険金額は建物で上限が5,000万円として、契約金額のそれぞれ「100%」「60%」「30%」「5%」が支払われます。「一部損」であったとしてもある程度は支払われる可能性があります。
火災保険では台風などの風水害などで水没した車の被害は対象外となります。この場合には、車両保険でカバーすることになります。
家屋家財の破損について、基本的な考え方は自助です。つまり失った家屋家財の復旧には、火災保険、地震保険の付保が必要になります。
しかし、公的な支援も併せて考えることで、被災や復興時のストレス軽減にもつながるのではないでしょうか。