入会案内

入会のご案内

当協会は、防災に関する情報のご提供、防災の為の対策や活動、支援を全般的行うことにより、自然災害から1人でも多くの人を守るため、延いては被災地に対しての復興支援を目的としております。
質の高い情報の研究、調査、情報発信を行うための運営、支援のための物資提供などの活動につきまして、個人の方から個人事業主、企業様を含め、何卒、当協会の趣旨にご賛同いただきますよう、心より深くお願い申し上げます。
また、当協会にご賛同していただける方は是非、会員としてご参加いただければ、幸甚でございます。

入会金・年会費

正会員 準会員 賛助会員
入会金 200,000円 100,000円 0円
年会費
(1年間)
200,000円 100,000円 50,000円

※上記の金額は全て消費税抜きの金額とする。

会員規約

第1条(目的)
 この会員規約(以下、「本規約」という。)は、一般社団法人全日本防災計画協会(以下、「当協会」という。)の会員規則について定め、当協会を適切に運営することを目的とする。
第2条(適用範囲)
 この会員規約は、当協会の全ての会員に適用する。
第3条(会員規約遵守の義務)
 当協会の全ての会員は、この会員規約を遵守しなければならない。
第4条(会員の定義)
 会員とは、当協会の目的に賛同した個人または団体、並びに法人である。
2 団体、法人として入会した場合、当協会は入会申込書に記載された個人を団体および法人の代表会員とみなす。
3 前項において、入会申込書に記載された個人が退職等により団体および法人に所属しなくなる場合、代表会員は後任となる代表会員(個人)を指定し、当協会はその個人を代表会員とみなす。
第5条(会員の種別)
 会員の種別は、定款第6条の規定に基づき、以下の通りとする。
(1)正会員
(2)準会員
(3)賛助会員
第6条(入会手続)
 本会の会員になろうとする者は、本会の定款及び理事会が定める規則に同意したうえで、当協会が定める書式による入会申込書を理事会に提出し、理事会の承認を得なければならない。
第7条(入会の許可)
 第5条による入会の申し込みを受けた理事会は、入会を希望する者が規則に定める資格を満たすと認めるときは、すみやかにその入会を認めなければならない。
第8条(会員たる資格の取得)
 理事会により会員として入会を認められた者は、理事会が定める規則に従い、当協会が指定する日までに本会に入会金を納付しなければならない。入会金の納付後、納付日が属する歴月の翌月1日をもって会員たる資格を取得する。
 第9条(入会金および年会費)
 入会金及び年会費は上記にある入会費・年会費の表に定める通りとする。
2 入会金は入会時のみ納めるものとする。ただし、過去に当協会を退会した個人、団体または法人が再度入会する場合、改めて入会金を入会時に納めるものとする。
3 年会費の対象期間は、会員たる資格を取得した日から1年を対象とする。
第10条(会員資格の有効期間)
 会員資格の有効期間は、第9条に定める年会費の対象期間と同一とする。
2 会員は、当協会の請求に基づき年会費を納入することにより、会員資格を1年延長することができる。
第11条(金銭授受に関する規定)
 退会等の理由の如何を問わず、当協会に納入した入会金および年会費の返還は一切行わない。
2 当協会が振込人を識別できない場合に生じた会員の不利益について、当協会はその責を負わない。
3 会員が当協会に金銭を納入するにあたり、振込を用いる場合は、その手数料は会員が負担するものとする。
4 会員の振込が過払いとなった場合、当協会は過払金を返還する。その際にかかる手数料は会員が負担するものとする。
第12条(会員の権利)
 会員は、会員特典として下記にある会員の特典の表に定める権利を有する。
第13条(変更情報の通知義務)
 入会申込書に記載された登録内容に変更が生じた場合、会員は速やかに当協会に変更内容を届出なければならない。
2 前項の通知を怠ることにより会員が不利益を被ったとしても、当協会はその責を負わない。
第14条(退会手続)
 会員は、当協会が定める書式による退会届出書を、退会希望日の30日以上前に理事会に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。ただし、会員が死亡により会員資格を喪失した場合、退会届出書の提出は不要とする。
2 退会時において、当協会は既に払い込まれた金銭の返還義務を負わないものとする。
第15条(除名)
 一般会員が次の各号の一にでも該当する場合には、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により、これを除名することができる。
2 当該会員は、除名の決定を通知する書面の到着時に会員たる資格を喪失する。

①定款のほか、理事会もしくは総会の決定に違反したとき
②当協会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
③法的な責任を超えた不当な要求行為があったとき
④偽計または威力を用いて当協会の業務を妨害されたとき
⑤その他除名すべき正当な事由があるとき
第16条(会員資格の喪失)
 会員が次の各号の一にでも該当する場合には、その資格を喪失する。

①退会したとき
②死亡し、若しくは失踪宣告を受け、または解散したとき
③除名されたとき
④請求してから6か月以上会費等を滞納したとき
⑤その他、理事会により会員資格の継続が難しいと判断し、総正会員が同意した場合
第17条(会員規約の変更)
 当協会は、運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更できる。

入会の特典

会員の特典 正会員 準会員 賛助会員
行事・展示会・研修等セミナー開催への優先案内及び参加
防災関係図書、防災機器、防災グッズ等のご紹介、ご案内
防災についての最新情報などのご案内
会員証の発行
ワークショップ・勉強会・交流会などの優先案内及び参加
研究調査、市場調査などのリポートのご紹介、ご案内
一般社団法人全日本防災計画協会を支援する、シィンクプロデュースグループが取り扱う、商品や商材の会員割引

入会に関するお問い合わせ

一般社団法人 全日本防災計画協会
〒572-0077 
大阪府大阪府寝屋川市点野2-17-2
TEL:050-5358-0548
FAX:072-830-6113
メール:info@bousai119.or.jp

お問い合わせフォームにても受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。